PR

【知恵袋の嘘】通勤労災は使わない方がいい?健康保険を使うリスクと絶大なメリット

仕事
この記事は約9分で読めます。

 

 

通勤途中に転んでケガをした、あるいは交通事故に遭った際、「大したケガじゃないし、会社に迷惑がかかるから労災は使わない方がいいかな…」と悩んでいませんか?

Yahoo!知恵袋などでも「手続きが面倒」「会社から嫌な顔をされる」といった理由で健康保険の使用を勧めるような書き込みが散見されますが、これは非常に危険な間違いです。

結論から言うと、通勤中のケガは必ず「労災(通勤災害)」を使わなければなりません。この記事では、通勤労災を使わないことによる恐ろしいリスクと、労働者が得られる絶大なメリット、そして「会社には一切迷惑がかからない」という真実を徹底解説します。

スポンサーリンク

1. 【警告】通勤中のケガに「健康保険」を使うのは違法!

「労災を使わずに、自分の健康保険証(3割負担)で病院にかかればいいや」と考える人が非常に多いですが、実はこれはルール違反です。

【健康保険の不正利用になるリスク】
健康保険は、あくまで「業務外・通勤外の病気やケガ」に対して使うものです。通勤中のケガであるにもかかわらず、それを隠して健康保険を使うことは「不正利用」にあたります。
後から通勤中のケガだと発覚した場合、健康保険組合から「立て替えていた7割分の医療費を全額返還してください」と一括請求されるトラブルに発展します。

「自転車で転んだだけだしバレないだろう」と思っていても、医師の問診(いつ、どこで、何をしていてケガをしたか)の記録から簡単に発覚してしまいます。

2. 知らなきゃ損!通勤労災を使う3つの絶大なメリット

労災保険は、働く人を守るための非常に手厚い制度です。使わない手はありません。

労災のメリット 詳細解説
① 治療費の自己負担が「0円」になる 健康保険なら3割負担ですが、労災保険(療養給付)を使えば、治療費、薬代、手術代などが全額無料(自己負担0円)になります。長引く治療でも安心です。
② 給料の約8割が補償される(休業給付) ケガの治療のために仕事を休まざるを得なくなり、給料がもらえなくなった場合、休業4日目から給料の約80%が支給されます。
③ 後遺症が残った場合も補償がある 万が一、ケガが完治せずに後遺症が残ってしまった場合でも、障害の程度に応じて「障害年金」や「障害一時金」が支給されるという手厚いセーフティネットがあります。

3. 誤解!「通勤災害」なら会社にデメリットは一切ない

「労災を使うと会社に迷惑がかかる(保険料が上がる、労働基準監督署の調査が入るなど)」と心配して申請をためらう人がいますが、それは業務中のケガ(業務災害)の場合です。

【通勤災害は会社の責任ではない】通勤中の事故やケガ(通勤災害)は、会社の設備や管理不足が原因で起こるものではないため、会社側の責任は問われません。

したがって、通勤災害で労災を使っても、会社の労災保険料が上がる(メリット制によるペナルティ)ことは一切ありませんし、労働基準監督署から厳しい指導が入ることもありません。会社側が行うのは、単に「書類の証明」という事務手続きだけなのです。

もし会社側が「通勤労災は使わないで」と渋ってきた場合は、単に人事や総務の担当者が「手続きが面倒くさい」と思っているか、この「業務災害と通勤災害の違い」を理解していないだけの可能性が高いです。

4. まとめ:迷わず「労災でお願いします」と伝えよう

通勤労災についてのまとめです。

  • 知恵袋の「使わない方がいい」は嘘。健康保険を使うと不正利用で後から医療費を返還させられるリスクがある。
  • 労災を使えば治療費は0円。休業補償も出るため労働者にとってメリットしかない。
  • 通勤中のケガなら、会社にペナルティ(保険料アップ等)は一切かからない。

病院の窓口で「通勤中のケガです」と伝えれば、病院側も労災用の手続きを案内してくれます。自分の身を守る正当な権利ですので、遠慮せずにしっかりと労災保険を活用してくださいね。

参考文献・参照サイト

本記事の制作にあたり、労災保険の仕組みや法的見解について以下の専門機関の解説を参考にしています。

 

コメント